メモリアルパーク 亀山霊苑
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よくあるご質問

嫁ぎ先のお墓に入らずに、実家のお墓に入るか、自分個人のお墓を持ちたいのですが、そのようなことは出来るのでしょうか?
法律上、いかなるお墓に入るかについては特に制約はありません。
したがって、たとえ嫁いで性がかわっていても、親族関係がわかれば実家のお墓には入れます。また、個人のお墓を持つことについてはなおさらもんだいがありません。最近ではそういう傾向も増えつつあります。


父が亡くなり、お墓を継承することになりました。
どんな費用がかかりますか?

一般的にお墓を継承するのに必要な費用は若干の手続料程度です。

お墓の場合、不動産登記の際にかかる登録免許税のように何万円もかかることはありません。お墓を継承することより、その墓地の永代使用権も継承することになるので、継承する旨の届出をして、名義の書換をしなければなりません。

亀山霊苑の場合は【墓地使用権承継手続書】に記入の上、墓地使用許可書、戸籍謄本、住民票、手続料 10,500円を添えて届出をして頂きます。

尚、お墓の承継に相続税はかかりません。お墓は相続財産とは違い、祭司財産として非課税とされているからです。継承手続きに関してわからないことがあれば、お気軽にお問合せください。





亀山霊苑事業本部
〒621-0864 京都府亀岡市内丸町25-20
(株)アシストカメオカ 石材部 0771-22-1566(代)
メールはこちらからどうぞ
フリーダイヤル 0120-80-5963
※宗旨・宗派を問いません。<永代管理制度あります>