一般的にお墓を継承するのに必要な費用は若干の手続料程度です。
お墓の場合、不動産登記の際にかかる登録免許税のように何万円もかかることはありません。お墓を継承することより、その墓地の永代使用権も継承することになるので、継承する旨の届出をして、名義の書換をしなければなりません。
亀山霊苑の場合は【墓地使用権承継手続書】に記入の上、墓地使用許可書、戸籍謄本、住民票、手続料 10,500円を添えて届出をして頂きます。
尚、お墓の承継に相続税はかかりません。お墓は相続財産とは違い、祭司財産として非課税とされているからです。継承手続きに関してわからないことがあれば、お気軽にお問合せください。
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